アンデス山脈

インカ帝国においては、重要な儀式の際に生け贄として捧げられたといわれる。

インフルエンザの出席停止ルールがややこしすぎるので図解してみた

インフルエンザにかかると学校は出席停止になる

子供がインフルエンザにかかると、学校を休まなくてはいけなくなる。
これは、インフルエンザが学校伝染病に指定されているからで、感染した場合は出席停止の対象になる。

感染の拡大を防ぐために、出席させないというのは妥当な対策である。

出席停止日数の基準がややこしい

では、インフルエンザにかかった場合、学校を何日休ませることになるのか、気になるところである。
出席停止の日数は、学校保健安全法施行規則 に定められている。

学校保健安全法施行規則
(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
(略)
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

インフルエンザの場合、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで が出席停止の期間ということになる。

もともとインフルエンザの出席停止日数は、「解熱した後二日を経過するまで」だったが、2012年の改正で「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」に改正されている。
改正の背景には、抗インフルエンザ薬の発達により、ウイルスの排出が止まっていない状態でも解熱されてしまうので、解熱のみの判断基準では感染拡大を防ぎきれないという事情があるようだ。

結果、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過という、ややこしい条件になったわけである。

出席停止基準のポイント

発症の基準は発熱が始まった日と考えて良い

出席停止の日数を計算する上で重要な起算日として、解熱日発症日がある。
解熱日は、そのまま熱が下がった日と解釈して良いだろうが、問題は発症日である。

発症日の基準としては、発熱が目安となる。
運用としては、発症日をインフルエンザ様症状、具体的には38度以上の発熱が始まった日としている例が多いようだ。
病院を受診しインフルエンザと診断された日ではないので、注意が必要である。

日数のカウントは翌日起算

起算日からのカウントは、翌日起算となる。
発症日の場合、症状が出た日の翌日を1日目としてカウントする。
解熱日の場合、熱が下がった日の翌日を1日目としてカウントする。

インフルエンザ出席停止ルール基準の早見表を作った

発熱した日数をベースに登校可能日がひとめでわかる

インフルエンザの出席停止ルールがややこしいため、早見表を作成したので公開する。
発熱した日数を基準に、いつから登校できるかを確認できることを目的に作成している。

f:id:alpacaya:20190108110819p:plain
インフルエンザの出席停止日数早見表

注意点

あくまでも基準なので要注意

インフルエンザの出席停止期間は学校保健安全法施行規則に定められているが、あくまでも基準である。
学校や園によっては、別のルールで運用されている場合もあるので、最終的には学校への確認が必要である。
また、インフルエンザを含む、第二種の学校感染症は、症状により学校医又はその他の医師において感染のおそれがないと認めた場合には、登校(園)が可能となっている。

社会人には適用されない

従業員がインフルエンザにかかった場合、学校保健安全法施行規則の基準である、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日や、旧基準の解熱した後二日に準じて出勤停止としている企業も多いが、これといった法的根拠はないようである。
学校保健安全法施行規則の対象は、児童や生徒であるため、社会人には適用されないことは言うまでもない。

本記事の作成にあたっては、文部科学省「学校において予防すべき感染症の解説」平成 25 年 3 月を参考とした